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この記事の結論
- 訪問販売業者への行政処分は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の執行事例の検索で、国・都道府県の分をまとめて調べられる(2021年度以降の処分を掲載)
- 2021年度以降、太陽光・蓄電池・エコキュートの訪問販売で業務停止命令を受けた業者は4件・8社。ガス給湯器の交換工事では2025〜2026年に処分が続いている
- 「No.1」表示では、太陽光・蓄電池の販売施工業者5社が措置命令を受け、5社すべてに計1億4,472万円の課徴金が命じられた。調査は利用経験を確認せず、ウェブサイトの印象を聞いただけのものだった
- 処分の記録が見つからないことは、その業者が安全だという意味ではない。契約を急がせる、価格の根拠を示さない、といった勧誘の中身で判断する
訪問販売で太陽光発電や蓄電池を勧められたとき、「この会社は大丈夫だろうか」と社名で検索する人は少なくありません。社名で調べるときに最も確かな手がかりは、国や都道府県が公表している行政処分の記録です。
本記事では、2026年10月17日時点で消費者庁の公表資料を確認し、太陽光発電・蓄電池・エコキュート・給湯器の販売や工事で行政処分を受けた業者を一覧にしました。あわせて、業者名を自分で調べる方法と、処分の内容から分かる「よくある違反」を整理します。訪問販売の典型的な手口と断り方は 太陽光発電の訪問販売トラブル解説 で扱っています。
業者名を調べる3つの方法
行政処分は、処分した機関(消費者庁、経済産業局、都道府県)がそれぞれ公表しています。個人が確認しやすいのは次の3つです。
| 調べるもの | 使う |
分かること |
|---|---|---|
| 訪問販売などの |
消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例の |
国(消費者庁・ |
| 広告・ |
消費者庁の景品表示法関連の |
「No.1」「施工実績○件」などの |
| 会社の |
国税庁「法人番号公表サイト」 | 登記上の |
執行事例の検索は、「事業者名」の欄に社名の一部を入れて検索します。社名に心当たりがない場合は、「取扱商品・役務」の欄に「太陽光」「蓄電」「給湯」などを入れると、その商品で処分を受けた業者が一覧で出ます。掲載期間は、処分した年度の翌年度の初めから5年間です(2026年10月時点では2021年度以降の処分)。
消費者庁は処分の公表で「同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください」と注意を呼びかけています。社名だけで判断せず、法人番号公表サイトで本店所在地を照らし合わせてください。
太陽光・蓄電池・エコキュートの訪問販売で処分を受けた業者
特定商取引法ガイドの執行事例(2021年度以降)から、取扱商品に太陽光・ソーラー・蓄電池・エコキュートを含む訪問販売業者への処分を抜き出しました。いずれも業務停止命令と、再発防止を求める指示がセットで出ています。
| 処分日 処分庁 |
事業者(本店) | 業務停止の |
商品・ |
主な |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 消費者庁 |
株式会社 |
E-Cube・ |
エコキュートの |
契約の |
| 2024年 中国 |
ブルーコンシャス |
3か月(2024年 |
蓄電池・ |
価格などについて |
| 2023年 徳島県 |
リメイク |
15か月 | 住宅リフォーム、家庭用蓄電池の |
事実と |
| 2022年 消費者庁 |
サンパワージャパン |
9か月(2022年 |
販売した |
役務の |
このほか、いずれの事案でも代表者などに、業務停止と同じ期間の業務禁止命令が出ています。
ブルーコンシャスグループ:価格についての説明
中国経済産業局は2024年8月6日、蓄電池・太陽光パネル・エコキュートなどを訪問販売していたブルーコンシャスグループ株式会社に対し、3か月間、訪問販売の勧誘・申込受付・契約締結を停止するよう命じました。違反とされたのは、販売価格などについて事実と違うことを告げた行為と、迷惑な勧誘です。あわせて、再発防止策とコンプライアンス体制の構築を指示し、代表取締役にも3か月の業務禁止を命じています。
サンパワージャパンほか2社:パネルを買って貸す「販売預託」
消費者庁が2022年に処分した3社は、消費者にソーラーパネルを販売したうえで、そのパネルを借り受け、電力会社から得た売電収入からリース料を払うとうたっていました。消費者庁はあわせて、このような仕組みを「販売預託商法」として注意を呼びかけています。「パネルを買えば毎月お金が入る」という勧誘は、住宅の屋根に載せる通常の太陽光発電とは別物です。
E-Cubeほか2社:エコキュートの保守契約の解除
消費者庁が2025年に処分した3社は、浄水器の販売や、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)の保守サービスを連携して訪問販売していました。違反とされたのは、契約の解除に関して事実と違うことを告げた行為です。訪問販売の契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件の解除)ができます。「この契約は解約できない」と言われても、その場で判断せず消費生活センターに相談してください。
給湯器の交換工事で処分を受けた業者
太陽光・蓄電池とは別に、ガス給湯器の交換工事をめぐる訪問販売への処分が2025〜2026年に続いています。エコキュートへの交換を勧められる場面とも重なるため、あわせて掲載します。
| 処分日 | 事業者 | 処分した |
処分の |
主な |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 |
株式会社 |
千葉県 | 業務停止9か月・ |
事業者名などを |
| 2026年 |
株式会社 |
東京都 | 業務停止3か月・ |
勧誘目的を |
| 2026年 |
株式会社 |
東京都 | 業務停止3か月・ |
勧誘目的を |
| 2025年 |
暮らし |
愛知県 | 指示 | 勧誘目的などを |
| 2025年 |
株式会社 |
東京都 | 業務停止6か月・ |
勧誘目的を |
| 2025年 |
株式会社 |
九州 |
業務停止3か月・ |
給湯管の |
給湯器の事案では、6件中5件で「勧誘目的を告げなかった」ことや「事業者名などを告げなかった」ことが違反とされています。訪問の最初に、契約の勧誘に来たことや社名をはっきり告げない業者から工事を勧められた場合は、その場で契約しないでください。
「No.1」表示で処分を受けた太陽光・蓄電池の販売施工業者
訪問販売の勧誘とは別に、販売施工業者のウェブサイトやチラシの「No.1」表示も処分の対象になっています。消費者庁は2024年2〜3月、太陽光発電・蓄電池の販売施工業者5社に景品表示法に基づく措置命令を出しました。2023年度に消費者庁が出した措置命令44件のうち、5件がこの分野のNo.1表示でした。
| 事業者(本店) | 措置命令 | 課徴金 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 |
2024年 |
9,989万円(2025年 |
蓄電池を |
| 株式会社 |
2024年 |
826万円(2026年 |
蓄電池を |
| フロンティアジャパン |
2024年 |
1,119万円(2026年 |
太陽光発電システムと |
| 株式会社 |
2024年 |
2,069万円(2026年 |
家庭用蓄電池と |
| 株式会社 |
2024年 |
469万円(2026年 |
蓄電池と |
何が問題だったのか:利用者に聞いていない「満足度No.1」
各社は「アフターサポート満足度No.1」「口コミ満足度No.1」などと表示し、実際に利用した人への調査で1位になったかのように見せていました。消費者庁によると、例えばフロンティアジャパンが根拠にした調査は、回答者がその商品やサービスを使ったことがあるかを確認せず、同社と調査会社が選んだ9社のウェブサイトの印象を聞いたものでした。
エスイーライフとSCエージェントは、「施工実績12,000件突破」などの件数表示についても、実際の契約件数が1万2,000件・1万件に達していないと認識しながら表示していたと認定されています。
No.1の表示を見たときは、表示の近くに書かれた調査会社名・調査時期・調査方法を確認してください。「サイトの印象調査」「比較対象は指定した10社」といった注記がある場合は、利用者の満足度を比べた結果ではありません。
処分の内容から分かる、よくある違反
ここまでの処分で違反とされた行為を並べると、勧誘の場で気づける共通点があります。
| 違反とされた |
勧誘の |
その |
|---|---|---|
| 価格などについて |
「今日だけこの |
見積書をもらって |
| 契約の |
「この |
契約書面を |
| 勧誘の |
「点検に |
社名・ |
| 迷惑な |
断っても |
「契約しません、お |
| 契約書面の |
金額や |
書面に |
困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。
処分記録の読み方と注意点
- 処分は当時の行為に対するもの:業務停止の期間が終われば営業は再開できます。処分後に体制を改めている会社もあり、処分歴だけで現在の対応を判断することはできません
- 同名の別会社に注意:社名が似た別の会社があります。本店所在地や法人番号で照らし合わせてください
- 処分記録がない=安全、ではない:行政処分を受けるのは、調査で違反が認定されたごく一部です。社名で何も見つからなくても、勧誘の中身(契約を急がせる、価格の根拠を示さない、書面を渡さない)で判断してください
- 掲載期間がある:特定商取引法ガイドの掲載は5年間です。それより前の処分は、処分した機関(経済産業局・都道府県)の公表ページで探す必要があります
訪問販売に頼らず、自分で業者を選ぶには
処分事例に共通するのは、訪問した業者の説明だけで、その場で契約が決まっていることです。太陽光発電や蓄電池を検討するなら、自分から複数の業者に見積もりを依頼し、価格と工事内容を並べて比べると、訪問販売で示された金額が相場に照らして妥当かも判断できます。
※上記リンクは広告(PR)です(広告掲載ポリシー)。一括見積もりで紹介される業者についても、本記事の方法で社名と所在地を確認してから契約してください。
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よくある質問
Q. 訪問販売の業者が行政処分を受けたことがあるか、どこで調べられますか?
A. 消費者庁の「特定商取引法ガイド」にある執行事例の検索で、国(消費者庁・経済産業局)と都道府県が特定商取引法に基づいて行った処分を、事業者名や取扱商品で検索できます。掲載は処分した年度の翌年度の初めから5年間です。
Q. 太陽光発電や蓄電池の訪問販売で、業務停止命令を受けた業者はいますか?
A. 2021年度以降では、蓄電池・太陽光パネル・エコキュートなどを販売していたブルーコンシャスグループ株式会社(2024年・業務停止3か月)、ソーラーパネルの販売預託をうたった3社(2022年・業務停止9か月)などがあります。本記事の一覧で処分日・処分した機関・違反行為を確認できます。
Q. 「満足度No.1」と書かれた業者は信頼できますか?
A. 表示だけでは判断できません。太陽光・蓄電池の販売施工業者5社は、利用経験を確認しない調査などをもとにNo.1と表示したとして、2024年に消費者庁から措置命令を受け、全社に課徴金が命じられています。表示の近くにある調査会社名・調査方法を確認してください。
Q. 社名で調べて何も出てこなければ、安心してよいですか?
A. 安心とはいえません。行政処分を受けるのは違反が認定されたごく一部で、掲載期間も5年間です。契約を急がせる、価格の根拠を示さない、書面を渡さないといった勧誘の中身で判断してください。
Q. 訪問販売で契約してしまった場合、解約できますか?
A. 訪問販売の契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件の解除)ができます。書面に不備がある場合は8日を過ぎても解除できることがあります。消費者ホットライン「188」に相談してください。
まとめ
- 訪問販売業者の行政処分は、消費者庁「特定商取引法ガイド」の執行事例の検索で、事業者名や取扱商品から調べられる(2021年度以降の処分)
- 2021年度以降、太陽光・蓄電池・エコキュートの訪問販売で業務停止命令を受けたのは4件・8社。違反の中心は、価格や契約の解除について事実と違うことを告げる行為
- 「No.1」表示では5社が措置命令を受け、全社に課徴金が命じられた。No.1表示は調査方法を確認する
- 処分記録がないことは安全の証明にならない。契約を急がせる勧誘には、その場で契約しない
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出典(2026年10月17日確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例の検索(no-trouble.caa.go.jp)
- 消費者庁「訪問販売業者【ブルーコンシャスグループ株式会社】に対する行政処分について」(2024年8月9日)
- 消費者庁「訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について」(2025年3月21日)
- 消費者庁「訪問販売業者【サンパワージャパン合同会社、株式会社M&i及び株式会社A・LIKE】に対する行政処分について」(2022年5月27日)
- 徳島県(リメイク株式会社に対する行政処分)、千葉県(2026年4月17日)、東京都(2026年3月31日処分・2025年8月8日)、愛知県(2025年10月9日)、消費者庁(株式会社イトケン・2025年3月)の公表資料
- 消費者庁 景品表示法に基づく措置命令(2024年2月27日・2月29日・3月5日・3月7日公表)、課徴金納付命令(2025年6月5日・2026年3月17日)
- 消費者庁「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」(2024年6月3日)
※本記事は2026年10月17日時点の公表資料に基づく情報整理であり、特定の事業者を不当に批判する意図はありません。特定商取引法ガイドの検索は取扱商品のキーワードで行ったため、掲載漏れがありえます。行政処分は当該時点の行為に対するもので、事業者の現在の状況を示すものではありません。個別の契約トラブルは消費者ホットライン「188」または消費生活センターにご相談ください。
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